年収の壁
- 年収の壁は6種類(100万円、103万円、106万円、130万円、150万円、201万円)
- 特に注意すべきは社会保険料発生の壁(106万円、130万円)
皆さんは年収の壁を知っていますか。
私は所得格差のことかと勘違いしてしまい、あまりいい気分はしませんでしたが、どうやら違うようですね。
年収の壁は、パートやアルバイトをする際に気にする壁です。
年収の壁は6種類(100万円、103万円、106万円、130万円、150万円、201万円)あります。
それぞれ、税金(所得税と住民税)の発生、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の発生、配偶者特別控除の減少、のタイミングで壁ができています。
まず、年収の壁を理解するために、控除について少しお話しします。
税金は所得に税率をかけることで計算できます。
所得×税率=税金
所得控除は所得から引くことで税金を減らします。
(所得−所得控除)×税率=税金
ここまでは以前お話ししたとおりですが、所得から所得控除を引く前に、実際は給与所得控除が引かれています。
(所得−給与所得控除−所得控除)×税率=税金
給与所得控除は55万円です。
ここから年収の壁の説明に移ります。
年収100万円は住民税発生の壁です。
所得控除のうち、住民税の基礎控除は43万円となります。
これを給与所得控除と合わせると、
55万円+43万円=98万円
となりますが、住民税の非課税限度額45万円(厳密に言うと市区町村によって異なります)なので、
55万円+45万円=100万円
から住民税が発生します。
ただ、住民税の発生額は数千円程度なので、あまり気にしなくてもいいと思います。
年収103万円は所得税発生の壁です。
所得控除のうち、所得税の基礎控除は48万円となります。
これを給与所得控除55万円と合わせて、
55万円+48万円=103万円
から所得税が発生します。
ただ、所得税の発生額は数千円程度なので、あまり気にしなくてもいいと思います。
また、夫婦であれば、相手側の所得控除が配偶者控除38万円から配偶者特別控除38万円へ切り替わりますが、こちらも気にしなくていいです。
年収106万円は社会保険料発生の壁(条件付き)です。
条件付きで社会保険料が発生します。
条件は以下のとおりです。
- 従業員数が101人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
この条件をすべて満たすと社会保険料が発生します。
106万円の壁での社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)の発生額は15万円程度です。
まさに年収の壁ですね。
年収130万円は社会保険料発生の壁(問答無用)です。
106万円の壁では社会保険料が発生しない場合でも、130万円の壁では問答無用で社会保険料が発生します。
130万円の壁での社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)の発生額は20万円程度です。
つまり、106万円の壁か130万円の壁かのどちらかで、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が15〜20万円程度発生します。
この2つが年収の壁と言っても過言ではないと思います。
年収150万円は配偶者特別控除減少の壁です。
夫婦であれば、相手側の所得控除のうち、配偶者特別控除が38万円から減少していきます。
支払う税金が数万円増えますが、収入の増加に比べると気にならないと思います。
年収201万円は配偶者特別控除不適用の壁です。
夫婦であれば、相手側の所得控除のうち、配偶者特別控除がゼロになります。
ここまで稼ぐと、もはや壁なのか疑問です。
やはり、社会保険料発生の壁(106万円、130万円)が年収の壁になっていますね。
ですが、その壁の厚さは年間15〜20万円程度なので、壁を乗り越えてしまった方がいいと思います。
- 年収の壁は6種類(100万円、103万円、106万円、130万円、150万円、201万円)
- 特に注意すべきは社会保険料発生の壁(106万円、130万円)